交通事故治療について
交通事故治療とは
交通事故の後遺症は、接骨院でも治療できます!
ご存じない方も多いのですが、実は交通事故の後遺症の治療など接骨院でも治療可能なんです。交通事故に遭われてしまった方で後遺症の治療などで整形外科に通われている方が多いのですが、外傷などに治療であれば接骨院でも治療していくことが出来ます。
当院では、交通事故に遭われ治療も受けてきたが、症状が緩和されず転院されてくる患者さんを多く診療してまいりました。整形外科などの病院とは違い、投薬中心の治療ではなく、接骨院では手技療法中心に電気治療(超音波治療、干渉波治療)を併用して患者さんの患部に直接刺激を与える療法を取り入れています。
患者さまにも以前とは違った感触がご実感いただけます。今お持ちの症状を早く完治したいとお考えの方は、整形外科からの転院も可能ですので、是非一度ご相談下さい。
このような方はご相談ください
- 交通事故に遭ってしまったがその後、どうしていいか分からない。
- 交通事故後の痛みやしびれがなかなかとれない。
- 事故直後は痛くなかったのにだんだんと痛みが出てきた。
- 病院では異常ないと言われたが、身体の調子が悪くよくならない。
- むちうち症で通院していたが、病院に通っていてもよくならなかった。
- 病院は遠いし、待ち時間が長いため、通院が難しい。
- なるべく早く症状を回復させて、元通りに生活したい。
- 交通事故治療の専門家に治療して欲しい。
費用について
交通事故治療は基本的に、患者様の負担金が0円で治療が出来ます!
交通事故治療とは、一般的には交通事故が原因となっている痛みや、だるさ、不快感等の事を指し、主には自賠責保険による治療のことをいいます。当院では、交通事故が原因となって、むちうち症などの様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けているがなかなか治らなくて困っている方などのご相談に応じております。
交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断料の負担は基本的にありません。
交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分のダメージを受けることも多くあり、放置すると痛みや機能障害などの2次的障害(肩こりや腰痛)へと発展してしまうこともあります。そうならないためにも、早期のきちんとした治療と、症状が完治するまで、きちんと治療される事をおすすめします。
交通事故に遭ってしまったら
交通事故に遭ってしまったら、まず警察に届け出ましょう
警察への届出をしていないと、保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。被害者、加害者問わず、必ず警察に届け出をして下さい。
医療機関で検査を受けて、「診断書」をもらいましょう
警察に提出する「診断書」をもらうために、一度検査を受けて診断書をもらって下さい。一番大事なのは、ご自身のお身体です。信頼のおける医療機関でCTやMRIなどを用いた精密検査を受けることをお勧めします。自覚症状がなくても必ず受けて下さい。
保険会社に連絡をしましょう
保険会社に接骨院で治療することをお伝えください。その後の保険会社とのやりとりは当院にて行いますので、ご安心ください。
症状・後遺症について
他の医療機関に通院していても、なかなか症状が改善されずお悩みであれば、転院することも可能です!
現在病院(整形外科、他の接骨院)に通院の方は治療の途中であっても保険会社との面倒なやり取りなく転院することが可能です。保険会社との手続きなどは当院が行うため治療に専念して頂けますのでご安心下さい。
交通事故によるむちうち症
むち打ちとは、交通事故等の追突、衝突、急停車等によって頭部が激しく動き、頚部などに障害が発生することをいいます。「むち打ち症」は,正式な傷病名ではなく、「外傷性頸部症候群」・「頸椎捻挫」などとも呼ばれます。
「むち打ち症」という名前からは、ムチで強くたたかれたときにできる外傷を連想しますが、本来は「ムチ振り症」とでもいうべきで、胴体の上にやや不安定な状態で乗っている重い頭部が、強い衝撃により、ムチを振り回してしなったときのような、S字形の動きを強いられ、それによって、様々な症状(頭痛、めまい、はき気、手先のしびれ)が出現します。
自動車事故、特に追突(おかまをほる)・衝突による場合が多いです。ほかに労働災害、スポーツ障害(ラグビー、フットボール、サーカー等のコンタクトスポーツ)による例もあります。
交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺症による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
- 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
- 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
- 追突した側が被害車両の場合